特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)が公表されました

いわゆるマイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、番号法)に関するガイドラインが公表されました。
マイナンバー(個人番号)は、支払調書や源泉徴収票、被保険者資格取得届等に記載が求められるもので、すべての事業者にを及ぼす法律です。
番号法は、個人情報保護法の特別法にあたる法律になりますが、個人番号はその利用範囲が限定されており、個人情報保護法よりも罰則が強化されているなど注意が必要です。
個人番号の利用開始は平成28年1月からとされており、事業者においても準備が必要となっています。