ようやく、平成21年通常国会で成立した改正著作権法の政令委任事項についての案が出てきました(施行期日平成22年1月1日)。
検索エンジンに関する除外規定(著作権法47条の6)の「情報検索サービス事業者」に関する「政令で定める基準」(案)については、以下のとおり。
- 情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと
- 文部科学省令で定める方法に従い情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないこと
- ネットワーク上の情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について2.の措置がとられたことが判明したときは、当該情報の記録を消去すること
2.で「文部科学省令で定める方法に従い」と、さらに委任されるようですので、最終的な定義は、文部科学省令待ちということになりますが、上記政令案を見る限りは、比較的広い定義がなされているように思います。
2010/03/05追記
確定版の著作権施行令等については下記記事参照