営業秘密管理指針が改訂され公表されています。
これまでの営業秘密管理指針と比較するとかなり分量が減っています。
これまでの「改訂前の指針は、営業秘密に関する不正競争防止法の解釈のみならず、情報管理に関するベストプラクティス及び普及啓発的事項をも含んでいた。」ことから、最低水準の対策のみ記載したとのことです。従前の営業秘密管理指針が事実上警察等で参照され、営業秘密の要求水準が高すぎるとの批判に対応しているのでしょう。
対策については、別途「営業秘密保護マニュアル」(仮称)で公表するようです。
ただ、本改訂指針も言及しているように、本指針は裁判所を拘束することはありませんから、裁判実務が大きく変わるとは考えにくいでしょう。