平成21年の著作権法改正により、検索サービス提供者がサービスを提供する際に行われる複製、翻案について、権利制限を認める規定(著作権法47条の6)が追加されました。これにより、検索サービス提供にともない行う必要があった著作物の複製等について、権利者の許諾を得る必要がなくなりました(これまでも、実態として許諾が得て事業が行われていたわけではありませんが)。
条文は結構複雑な書きぶりになっているので、備忘録的に著作権法47条の6の解説を書いてみました。疑問に思う箇所もあるのですが、そのあたりは割愛しています。参考になれば幸いです。