ビジネスロー・ジャーナル2016年4月号に「IT分野の業務委託契約」が掲載されました。
ソフトウェア開発契約の契約条項のうち、交渉上問題となる、著作権帰属条項、担保責任に関する条項、賠償責任に関する条項を中心に、具体的な条項案がどのような考えに基づいて、書かれているのか、また、ユーザー側、ベンダー側としてどのような観点から、交渉に臨むべきか、また、その落としどころはどこにあるのかということを書いています。
ソフトウェア開発契約自体は、比較的ひな形が用意されている契約類型ですが、ひな形自体が中立的に作成されている事はまずなく、ひな形のバランス自体を読み解くスキルが要求されます。そのスキルをつけるための一助になるよう執筆しました。
また、担保責任に関する条項については、通常、民法の請負に関する瑕疵担保責任の規定をベースに交渉が行われますが、この部分はいわゆる債権法改正によって民法上の規定が大きく変わる部分で、その影響についても触れています。ただ、債権法改正自体が、ストップしている状態なので、短期的な影響はいまのところ大きくはないでしょう。