エンピリカルソフトウェア工学研究会での発表資料です。
ソフトウエア開発における法的紛争と契約書・構築過程の可視化の重要性
少し講演から時間がたっていますが、委任契約か請負契約かというドグマについての感想を一言
質問で、プロジェクトマネジメント義務というのは、請負契約と委任契約(正確には準委任)とでどちらが生じやすいのかとの趣旨の質問がありました。私自身は、請負だから、委任だからということで結論はでないのではないかというような回答をしたと思いますが、私自身よく分析ができていなかったため中途半端な回答でした。
このような問題、プロジェクトマネジメント義務にかかわらず、請負契約か委任契約かという問題のたてかたはよく見られるところです。
確かに成果物を納入する義務が生じるのかということについては、委任か、請負かの区別が非常に重要です。しかし、仕様確定をどちらの責任でどの程度すべきかというのは、契約類型の問題で判断する問題ではなく、注文者の協力義務や開発側のプロジェクトマネジメント義務を認めた東京地裁判決(東京地裁平成16年3月10日判決)も、契約類型からこのような義務を導き出したわけではないと考えています。同判決も開発契約を請負契約としつつ、前述のような義務を導き出しているのですが、これは契約内容を請負契約であると規定したからといって当然に出てくるような義務ではないのかということです。
同じくパネリストの内布先生も委任型契約、請負型という言い方をされており、民法の典型契約としての委任、請負という分類は適切でないという趣旨の発言をされていました。やはり当事者がどのような成果を求めていたのか、という観点から本来は考えるべきで、それを契約書の条項に落とせていないことが問題になっているのではないでしょうか。この点については、民法の債権法改正の問題にも絡んでくるように思います(この点はまだ突き詰めて考えていません)。