日本版フェアユース(権利制限の一般規定)についてのパブリックコメントの意見募集が開始されました。意見募集の〆切は、2010年06月24日です。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について
内容の詳細については中間まとめを見て頂きたいですが、導入されるとしても
1.形式的権利侵害行為(利用の質または量が軽微であり実質的違法性がないと評価される行為)
2.態様等に照らし著作権者に特段の不利益を及ぼさないと考えられる利用
という米国のフェアユースと比較するとかなり権利制限される場面が限定された形の規定を想定しているようです。
また、パロディとしての利用については、今後の個別規定としての法改正により対応、著作者人格権との関係についても、慎重な検討が必要と言うことで問題が積み残しされています。
個人的な印象としては、一般規定としてはその狭すぎるのではないかと思いますが、全く導入されないよりは、導入をした方がいいという考えです。