経済産業分野の個人情報保護ガイドライン改正案パブコメ(経産省)

既にパブコメは終了しているのですが、重要な変更を含むガイドラインの改正ですので、取り上げています。

パブコメ意見募集のサイトはこちら

改正点については、改正案の概要を直接見ていただきたいのですが、「(4)「パーソナル情報研究会」で検討を行った各課題への対応」のところが実務的には重要でしょう。結論的にはしかたないと思うのですが、個人情報保護法の解釈論から下記のような結論が導けるのかについては、少し疑問です(特に2.)。

1.性質に応じた個人情報等の取扱い
漏えい等をした場合の主務大臣等への報告について、ファクシミリやメールの誤送信の場合には、月に一回ごとにまとめて実施することができることとする。

2.「事業承継」に係るルールの明確化
事業承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、事業承継の相手会社から自社の調査(デューデリジェンス)を受け、自社の個人データを相手会社へ提供する場合は、当該データの利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させるため必要な契約をすることにより、本人の同意等がなくとも個人データを提供することができることとする。

3.「共同利用」制度の利用普及に係る具体策
共同利用の事例として、企業ポイント等を通じた連携サービスを提供する提携企業の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合を追加するほか、共同利用の際に本人に通知等をすべき情報のうち、これまで変更することができなかった情報(共同して利用される個人データの項目及び共同利用者の範囲)について、共同利用を行う事業者の名称のみの変更で当該事業者の事業内容に変更がない場合、共同利用を行う事業者について事業の承継が行われた場合や本人の同意を得た場合には、変更することができることとする。