企業における営業秘密(機密情報・秘密情報)対策の基礎

企業の財産である、機密・秘密情報

情報管理の重要性

会社の財産には、土地、建物、動産といった有形の財産だけでなく、情報という無形の資産があります。このような無形の資産としての情報は、他社に一旦漏えいしてしまうとその価値が失われてしまいます。典型的な機密情報として、新製品に関する研究開発情報といったものがありますが、このような情報が漏えいし、一旦他社に渡ってしまえばその情報を取り戻す方法はありません。今の時代、情報さえあれば模倣品を作成することは非常に簡単かつ、低コストになっています。自社の情報が漏えい・開示されないようにきちんと管理することの必要性はますます高まっています。

営業秘密・機密情報・秘密情報の違い

情報管理の上で営業秘密、機密情報、秘密情報という言葉があります。この中で「営業秘密」だけは、法律上の概念です。「機密情報」、「秘密情報」というのは、一般的な言葉でもあり、通常は契約書の中で使われる言葉です。

営業秘密については、法律上の概念ですから、その範囲については法律で決まります。これに対して、契約書で機密情報、秘密情報を使った場合は、契約書の中で定義される事になりますから、実は何が機密・秘密情報かは契約当事者間で異なります(契約書で営業秘密と言う言葉を使うことはまれです)。

このように、営業秘密と機密・秘密情報では法的な保護のされ方が大きく異なります。そこで、契約による場合と不正競争防止法の営業秘密として保護を受ける方法の二つについて説明します。

契約による保護

契約による保護というのは、機密保持契約書(秘密保持契約・NDA等とも呼びます)の締結、あるいは従業員等から誓約書を提出させるというような形で、情報の保護を図る方法で、一般的によく行われている方法といえるでしょう。機密保持契約を締結した取引先、誓約書を交わした従業員が情報を漏洩した場合、契約違反ということで、損害賠償を請求することが可能になります。

この対策が基本中の基本となります。この場合、保護の対象となるのは、契約で定めた「機密情報」「秘密情報」の定義の範囲で定まることになります。したがって、契約書において、「機密情報」「秘密情報」の定義をどのように定めるのかが、一番のポイントになります。

契約による保護の限界

それでは、機密保持契約を締結すれば、不正競争防止法の営業秘密として保護する必要はないのでしょうか。そうではありません。契約による機密(秘密)の保持の効力は、契約当事者にしか及びません。契約による義務というのは、あくまでも契約当事者(誓約書も誓約書を提出した者)に対してのみ生じる義務で、契約外の当事者に対して契約違反による損害賠償などを請求することはできないのです。

機密情報が漏洩してしまった場合、その機密情報を情報取得者側が使えないようにしたいでしょう。このようなことを裁判上請求するためには差止請求という方法があるのですが、契約違反や民法の不法行為責任に基づく差止請求は、それほど簡単には認められないというのが実情です。

不正競争防止法の「営業秘密」による保護

これに対して、不正競争防止法の「営業秘密」に該当する場合には、次のようなメリットがあります。

  1. 不正利用者だけでなく、転得者に対しても請求可
  2. 損害賠償だけでなく、差止請求も認められている
  3. 損害額について推定規定が設けられている
  4. 一定の場合、刑事罰が科せられる

このように、不正競争防止法における営業秘密としての保護を受けると、いろいろと法的な面で優遇されるのです。民法などの法律では不十分なことから、企業が持っている技術的、営業的なノウハウなどの保護を図るため、1990年の不正競争防止法の改正により立法化されたのが、不正競争防止法の営業秘密の制度です。

「営業秘密」の3要件

ただし、不正競争防止法における「営業秘密」として保護してもらうためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.秘密管理性

まず、営業秘密は、単に秘密として他人知られていないというだけでなく(これは後述の非公知性の要件)、「秘密として管理されている」ことが必要となります(秘密管理性の要件)。秘密として管理していると言うためには、単に会社側で主観的に秘密の情報だとして認識しているだけではだめです。一定程度の管理がなされていることが必要です。

2.有用性

次が、有用性です。営業秘密に該当するには、「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であることが必要であるとされています。従って、製品や生産、販売、研究開発に役立つ、経営の改善に役立つ、などの内容があることが必要ですが、実際上はあまり気にする必要はありません。この要件はどちらかというと、脱税などの犯罪行為を行っているといった公序良俗に反する情報については、有用な情報ではないということで保護してはいけない、といった場面で問題となることがほとんどです。

3.非公知性

秘密情報ですから、「公然と知られていない」ことが必要なのは当然です。厳密に言うと、保有者の管理下以外では一般に入手できない状態を意味します。書籍や雑誌、インターネット上で公開されている場合には、当然公知情報となり非公知と言えません。なお、秘密保持契約を締結して秘密情報を委託先に開示した場合には、非公知性は失われません。

このように、営業秘密として保護してもらおうとしたとき、上記の様な要件を満たすなど、様々な対策が必要となります。

具体的な対策については

営業秘密・機密情報の管理 あなたの会社の門外不出の技術・ノウハウを守るために

をご覧ください。

また、秘密管理性、有用性、非公知性といった要件について、裁判上どのような取扱になっているかを詳しく知りたい方は

営業秘密をめぐる紛争、最近の傾向とその対応

をご覧ください。

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