米国特許商標庁、発明の成立性に関する暫定ガイドラインを公表

USPTOは、Bilski事件CAFC判決を受けて、発明の成立性に関する暫定ガイドラインを発表したようです。(Bilski事件CAFC判決関連リンクはこちら

  • 暫定ガイドライン(本文)
    INTERIM EXAMINATION INSTRUCTIONS FOR EVALUATING SUBJECT MATTER ELIGIBILITY UNDER 35 U.S.C. § 101
  • 暫定ガイドライン(成立性テストについてのフローチャート)
    SUBJECT MATTER ELIGIBLITY TEST
  • 暫定ガイドライン(machine or

    transformationテストについてのフローチャート)
    SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST(M-OR-T) FOR PROCESS CLAIMS

  • 暫定ガイドラインパワーポイント付の資料(上記のフローチャートも含まれています)
    (USPTOへのリンク・9月4日追記)

暫定ガイドライン自体は、発明の成立性全般に適用されるものですが、Bilski事件がそうであったように、実際にはソフトウェア特許やビジネスメソッド特許の審査に大きな影響があります。

Bilski事件CAFC判決後、ソフトウェア関連の特許の審査は従前と比べると厳しくなったようで、米国と比較すると厳しいとされていた日本の審査基準と変わらなくなっているのではという話も聞きます。
まだ、詳細には検討していませんが、Bilski事件CAFC判決が唯一の判断基準であるとした、machine or transformationテストは、方式クレームにのみ適用されるという前提で暫定ガイドラインは作成されているようです(CAFC判決は方式クレームを対象にした判決なので、当然と言えば当然かもしれませんが)。

現在Bilski事件は米国の最高裁に係属しており、どのような判断基準を示すのかが注目されていますが、実務的には、とりあえずこのガイドラインを理解する必要がありそうです。